改正著作権法
著作権法の一部を改正する法律案
(平成21年6月12日成立・平成22年1月1日施行)
【改正趣旨】
インターネット等を活用して著作物等を利用する際の著作権法上の諸課題(インターネット利用事業の遅れ,正規事業を上回る規模の違法配信からの複製,障害者の情報格差の拡大)の解決を図る。
【改正概要】
● インターネット等を活用した著作物利用の円滑化
権利者の許諾なく次の行為を行えるようにした。
- インターネットで情報検索サービスを実施するための複製等
これまではウェブサイトの複製などを行う検索エンジンのサーバーを国内に置くことの法的な位置づけが不明確でしたが,ストリーミング配信におけるキャッシュや,検索エンジンが行うコンテンツの複製などについて,必要と認められる限度においては,権利者の許諾を必要としないことを明文化したので,インターネットの情報検索サービスを行うことが容易になりました。
- 過去の放送番組等をインターネットで二次利用する際に権利者が所在不明等である場合の利用
テレビ番組を,インターネット配信などで2次利用するためには,俳優らすべての出演者の許諾が必要で,これまでは制作から時間が経って連絡先がわからないケースが問題でしたが,テレビ局などが担保金を供託すれば,すぐに番組を使えるようになりました。
- 国立国会図書館における所蔵資料の電子化
- インターネット販売等での美術品等の画像掲載
- 情報解析研究のための複製
- 送信の効率化等のための複製