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 〜Practice Areas of Tanaka Ritsu Law Office 〜






              


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         弁護士業務の紹介
        
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     弁護士の報酬
  弁護士は,一般的に,紛争対象を金額評価して,その金額を基準にして各手続きごとに着手金と報酬金,および実費精算という料金体系に依っています。例えば,紛争事件の示談や訴訟の代理人依頼については,事件開始時の「着手金」と事件終了時の「報酬金」との2回のお支払いをいただくのが基本であり,その着手金及び報酬金の額は,紛争対象の金額に応じて報酬基準の料率によって計算するのが一般的です。そしてこの報酬以外に,訴訟のために裁判所へ提出する印紙や郵便切手の費用,交通費などの実費のご負担もお願いしています。
 この報酬額の算定や報酬を巡るルールについて,日本弁護士連合会ではかつて報酬等基準規程を定めていましたが,公正取引委員会から「全国一律に報酬額を定めるのは独占禁止法に抵触するおそれがある」との指摘を受けて,2004年3月31日に廃止され,弁護士は依頼者との間において自由に報酬を定めることができるものとされ,同時に,個々の弁護士が報酬の種類,金額,算定方法,支払時期その他弁護士の報酬を算定するための必要な事項を明示した報酬基準を作成して事務所に備え置くことになりました。
  当法律事務所の報酬基準は,上記の廃止された日本弁護士連合会の報酬等基準規程それ自体はこれまでの様々な弁護士業務の実態・経験の集積と議論から導き出されたもので合理性があるのでこれを参考にし,また弁護士会の法律相談事業の制度的必要性から2004年4月1日より東京弁護士会法律相談センターで新たに設けられた弁護士報酬審査基準も参考にしながら,独自に作成しています。
  事件・案件のご依頼をお受けする場合には,この報酬基準に準拠しつつ,諸事情に配慮して報酬等の条件提示をさせていただき,ご納得をいただけければ,合意された報酬等の条件を明記した弁護士委任契約書を作成させて頂いております。
  下の【弁護士報酬基準】のボタンを押すと 田中立法律事務所の報酬基準のページへ移動します。


  なお,田中立法律事務所にご依頼された場合に掛る費用について解説をしたPDFファイルをご用意しましたので,参考にしてください。

     弁護士の費用(PDFファイル)     


          業務における注意事項

        
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  田中立法律事務所へのお問い合わせは,下の【お問い合わせ】ボタンを押して,開いたお問い合わせフォームにご記入の上,ご送信ください。なお,メールでの法律相談はお受けしていませんので,法律相談のご依頼は,面談での法律相談の日程調整が必要です。また,ご依頼案件につきましては,ご面談の上,お話を十分にお伺いしてから,弁護士による事務処理の内容並びにその場合の弁護士報酬及び実費費用等のご納得を得た上で,弁護士委任契約を締結致しますので,お問い合わせフォームでのご依頼だけではご依頼案件の受任とはなりませんこと,ご了承ください。
 お問い合わせ時の弁護士の仕事量の関係で,ご依頼にお応えできない場合がございますこと,,何卒,ご容赦ください。

 

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