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四ツ谷駅から徒歩約3分の法律事務所です。

TEL. 03-5363-7317

〒160-0004東京都新宿区四谷1-10第2上野ビル3F

費  用NEWS&FAQ

ご説明

  •  弁護士は,一般的に,紛争対象を金額評価して,その金額を基準にして各手続きごとに着手金と報酬金,および実費精算という料金体系に依っています。例えば,紛争事件の示談や訴訟の代理人依頼については,事件開始時の「着手金」と事件終了時の「報酬金」との2回のお支払いをいただくのが基本であり,その着手金及び報酬金の額は,紛争対象の金額に応じて報酬基準の料率によって計算するのが一般的です。
  •  そしてこの報酬以外に,訴訟のために裁判所へ提出する印紙や郵便切手の費用,交通費などの実費のご負担もお願いしています。
  •  この報酬額の算定や報酬を巡るルールについて,日本弁護士連合会ではかつて報酬等基準規程を定めていましたが,公正取引委員会から「全国一律に報酬額を定めるのは独占禁止法に抵触するおそれがある」との指摘を受けて,2004年3月31日に廃止され,弁護士は依頼者との間において自由に報酬を定めることができるものとされ,同時に,個々の弁護士が報酬の種類,金額,算定方法,支払時期その他弁護士の報酬を算定するための必要な事項を明示した報酬基準を作成して事務所に備え置くことになりました。
  •   当法律事務所の報酬基準は,上記の廃止された日本弁護士連合会の報酬等基準規程それ自体はこれまでの様々な弁護士業務の実態・経験の集積と議論から導き出されたもので合理性があるのでこれを参考にしながら,独自に作成しています。
  •  事件・案件のご依頼をお受けする場合には,この報酬基準に準拠しつつ,諸事情に配慮して報酬等の条件提示をさせていただき,ご納得をいただけければ,合意された報酬等の条件を明記した弁護士委任契約書を作成させて頂いております。

当事務所の弁護士報酬基準

  •  下のボタンを押すと ,当事務所弁護士報酬基準のページが開きます。
  •  下のボタンを押すと ,田中立法律事務所にご依頼された場合に掛る費用について分かり易く解説したPDFファイルが開きますので,参考にしてください。


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