|
|
| (1) 弁護士報酬の種類 |
| 弁護士報酬は,法律相談料,書面による鑑定料,着手金,報酬金,手数料,顧問料および日当とします。 |
| それぞれの用語の意義は,次のとおりです。 |
| 法律相談料 |
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含みます。)の対価をいいます。 |
| 書面による鑑定料 |
依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。 |
| 着手金 |
事件または法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上,委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
| 報酬金 |
事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
| 手数料 |
原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
| 顧問料 |
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
| 日当 |
弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。 |
|
 |
| (2) 弁護士報酬の支払時期 |
| 着手金は,事件等のご依頼を受けたときに,報酬金は,事件等の処理が終了したときに,その他の弁護士報酬は,この報酬基準に特に定めのあるときはそれに従い,特に定めのないときは,ご依頼者との協議により定められたときに,それぞれお支払いを受けるものとします。 |
 |
| (3) 事件等の個数等 |
① 弁護士報酬は,1件ごとに定めるものとし,裁判上の事件は審級ごとに,裁判外の事件等は当初ご依頼を受けた事務の範囲をもって,1件とします。
ただし,本報酬基準3Aにおいて,同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については,特に定めのない限り,最終審の報酬金のみを受けるものとします。
② 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは,別件とします。 |
 |
| (4) 弁護士の報酬請求権 |
| ① 弁護士は,各ご依頼者に対し,弁護士報酬を請求します。 |
| ② 次の事由に該当することにより,受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは,弁護士は,本基準2ないし3および5にかかわらず,弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することがあります。 |
| a) ご依頼者から複数の事件等を受任し,かつその紛争の実態が共通であるとき。 |
| b) 複数のご依頼者から同一の機会に同種の事件等につきご依頼を受け,委任事務処理の一部が共通であるとき。 |
| ③ 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは,次の事由に該当するときに限り,各弁護士は,ご依頼者に対し,それぞれ弁護士報酬を請求します。 |
| a) 各弁護士による受任がご依頼者の意思に基づくとき。 |
| b) 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり,かつその事情をご依頼者が認めたとき。 |
 |
| (5) 弁護士の説明義務等 |
| ① 弁護士はご依頼者に対し,あらかじめ弁護士報酬等について,十分に説明しなければなりません。 |
| ② 弁護士は,事件等を受任したときは,委任契約書を作成するよう努めなければなりません。 |
| ③ 委任契約書には,事件等の表示,受任の範囲,弁護士報酬等の額および支払時期その他の特約事項を記載します。 |
| ④ 弁護士は,ご依頼者から申し出のあるときは,弁護士報酬等の額,その算出方法および支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬説明書を交付しなければなりません。ただし,委任契約書を作成した場合は,この限りではありません。 |
 |
| (6) 弁護士報酬の減免等 |
| ① ご依頼者が経済的資力に乏しいときまたは特別の事情があるときは,弁護士は,本報酬基準2ないし7にかかわらず,弁護士報酬の支払時期を変更しまたはこれを減額もしくは免除することがあります。 |
| ② 着手金および報酬金を受ける事件等につき,ご依頼の目的を達することについての見通しまたはご依頼者の経済的事情その他の事由により,着手金を規定どおり受けることが相当でないときは,弁護士は,本報酬基準の3にかかわらず,ご依頼者と協議のうえ,着手金を減額して,報酬金を増額することがあります。ただし,この場合の着手金および報酬金の合計額は,本報酬基準3A(5)により許容される着手金と報酬金の合算額を超えることはありません。 |
 |
| (7) 弁護士報酬の特則による増額 |
| ご依頼を受けた事件等が,特に重大もしくは複雑なとき,審理もしくは処理が著しく長期にわたるときまたは受任後同様の事情が生じた場合において,本報酬基準1の(6)②または2ないし4によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは,弁護士は,ご依頼者と協議のうえ,その額を適正妥当な範囲内で増額することがあります。 |
 |
| (8) 消費税に相当する額 |
| 本報酬基準に定める額は,具体的な報酬額決定前の計算基準であり,消費税法により弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含みません。弁護士が現実に報酬額を決定しご提示する際には,消費税を含めた総額と消費税分についてお示しします。 |
 |
|
|
| (1) 法律相談料 |
| ① 法律相談料は,次のとおりとします。 |
| 市民法律相談料 |
30分ごとに5,000円以上1万円以下 |
| 事業に関する法律相談料 |
30分ごとに1万円以上2万5,000円以下 |
|
| |
| ② 市民法律相談とは,個人から受ける一般民事に関する法律相談をいい,事業に関する法律相談とは,企業・事業者から受ける企業法務に関する法律相談をいうものとします。 |
 |
| (2) 書面による鑑定料 |
| ① 書面による鑑定料は,次のとおりとします。 |
| 書面による鑑定料 |
10万円から30万円の範囲内の額 |
|
| |
| ② 事案が特に複雑または特殊な事情があるときは,弁護士はご依頼者と協議のうえ,①に定める額を超える書面による鑑定料を受けることがあります。 |
 |
|
|
| A 民事事件 |
| (1) 民事事件の着手金および報酬金の算定基準 |
| 民事事件の着手金および報酬金については,この報酬基準に特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。 |
 |
| (2) 経済的利益が算定可能な場合 |
| (1)の経済的利益の額は,この本報酬基準に特に定めのない限り,次のとおり算定します。 |
| ① 金銭債権は,債権総額(利息および遅延損害金を含みます。) |
| ② 将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額 |
| ③ 継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額 |
| ④ 賃料増減額請求事件は,増減額分の7年分の額 |
| ⑤ 所有権は,対象たる物の時価相当額 |
| ⑥ 占有権,地上権,永小作権,賃借権および使用借権は,対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額 |
| ⑦ 建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権,貸借権および使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額 |
| ⑧ 地役権は,承役地の時価の2分の1の額 |
| ⑨ 担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額 |
| ⑪ 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,貸借権および担保権等の登記手続請求事件は,⑤,⑥,⑧および⑨に準じた額 |
| ⑫ 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額 |
| ⑬ 共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産または持分の額 |
| ⑭ 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額 |
| ⑮ 遺留分侵害額請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額 |
| ⑯ 金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額。ただし,執行対象物件の時価が債権額に達しないときは,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮した時価相当額) |
 |
| (3) 経済的利益算定の特則 |
| ① (2)で算定された経済的利益の額が,紛争の実態に比して明らかに大きいときは,弁護士は,経済的利益の額を,紛争の実態に相応するまで,減額します。 |
| ② (2)で算定された経済的利益の額が,次の一つに該当するときは,弁護士は,経済的利益の額を,紛争の実態またはご依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで,増額することがあります。 |
| a) 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため,(2)で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。 |
| b) 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が,(2)で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。 |
 |
| (4) 経済的利益が算定不能な場合 |
| ① 本報酬基準3A(2)により経済的利益の額を算定することができないときは,その額を800万円とします。 |
| ② 弁護士は,ご依頼者と協議のうえ,前①の額を,事件等の難易,軽重,手数の繁簡およびご依頼者の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額することがあります。 |
 |
| (5) 民事事件の着手金および報酬金 |
| ① 訴訟事件,非訟事件,家事審判事件,行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は,この報酬基準に特に定めのない限り,経済的利益の額を基準として,それぞれ次のとおり算定します。 |
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
8% |
16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
5% |
10% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 |
3% |
6% |
| 3億円を超える部分 |
2% |
4% |
|
| |
| ② 前①の着手金及び報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがあります。 |
| ③ 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,上記①②にかかわらず,着手金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。 |
| ④ 前①~③の着手金は,10万円を最低額とします。ただし,経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は,事情により10万円以下に減額することがあります。 |
 |
| (6) 調停事件および示談交渉事件 |
| ① 調停事件および示談交渉(裁判外の和解交渉をいいます。)事件の着手金および報酬金は,それぞれ(5)①および②およびまたは(9)に準じます。ただし,事情によっては,それぞれ算定された額の3分の2に減額することがあります。 |
| ② 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,(5)①および②およびまたは(9)により算定された額の2分の1とします。 |
| ③ 示談交渉事件または調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,(5)①および②または(9)により算定された額の2分の1とします。 |
| ④ 前①~③の着手金は,10万円((9)に準じるときは5万円)を最低額とします。ただし,経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は,事情により10万円((9)に準じるときは5万円)以下に減額することがあります。 |
 |
| (7) 契約締結交渉 |
| ① 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金および報酬金は,経済的利益の額を基準として,次のとおり算定します。 |
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
2% |
4% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
1% |
2% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 |
0・5% |
1% |
| 3億円を超える部分 |
0・3% |
0・6% |
|
| |
| ② 前①の着手金および報酬金は,事案の内容により,30%の範囲内で増減額することがあります。 |
| ③ 前①②の着手金は,10万円を最低額とします。 |
| ④ 契約締結に至り報酬金を受けたときは,契約書その他の文書を作成した場合でも,その手数料を別途請求することはありません。 |
 |
| (8) 督促手続事件 |
| ① 督促手続事件の着手金は,経済的利益の額を基準として,次のとおり算定します。 |
| 経済的利益の額 |
着手金 |
| 300万円以下の部分 |
2% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
1% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 |
0・5% |
| 3億円を超える部分 |
0・3% |
|
| |
| ② 前①の着手金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがあります。 |
| ③ 前①②の着手金は,5万円を最低額とします。 |
| ④ 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は,(5)または(9)により算定された額と前①②の規定により算定された額との差額とします。 |
| ⑤ 督促手続事件の報酬金は,(5)または(9)により算定された額の2分の1とします。ただし,ご依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ,これを請求することはありません。 |
| ⑥ 前⑤のただし書の目的を達するため,民事執行事件を受任するときは,弁護士は,前①ないし⑤の着手金または報酬金とは別に,民事執行事件の着手金として(5)により算定された額の3分の1を,報酬金として(5)により算定された額の4分の1を,それぞれ受けとります。 |
 |
| (9) 手形,小切手訴訟事件 |
| ① 手形,小切手訴訟事件の着手金および報酬金は,経済的利益の額を基準として,次のとおり算定します。 |
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
4% |
8% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
2・5% |
5% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 |
1・5% |
3% |
| 3億円を超える部分 |
1% |
2% |
|
| |
| ② 前①の着手金および報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがあります。 |
| ③ 前①②の着手金は,5万円を最低額とします。 |
| ④ 手形,小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は,前(5)により算定された額と前③により算定された額との差額とし,その報酬金は,前(5)に準じるものとします。 |
 |
| (10) 離婚事件 |
| ① 離婚事件の着手金および報酬金は,次のとおりとします。ただし,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。 |
| 離婚事件の内容 |
着手金及び報酬金 |
| 離婚調停事件または離婚交渉事件 |
それぞれ20万円から50万円 の
範囲内の額 |
| 離婚訴訟事件 |
それぞれ30万円から60万円の
範囲内の額 |
|
| |
| ② 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は,前①による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。 |
| ③ 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,①による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。 |
| ④ 前③において,財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,弁護士は,財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,(5)または(6)により算定された着手金および報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができます。 |
| ⑤ 前①~④にかかわらず,弁護士は,ご依頼者と協議のうえ,離婚事件の着手金および報酬金の額を,ご依頼者の経済的資力,事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することがあります。 |
 |
| (11) 境界に関する事件 |
| ① 境界確定訴訟,境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金および報酬金は,次のとおりとします。ただし,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。 |
| 着手金および報酬金 |
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 |
|
| |
| ② 前①の着手金および報酬金は,(5)により算定された着手金および報酬金の額が前項の額を上回るときは,(5)によります。 |
| ③ 境界に関する調停事件および示談交渉事件の着手金および報酬金は,事件の内容により,①による額または前項の規定により算定された額の,それぞれ3分の2に減額することがあります。 |
| ④ 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,前①による額または②により算定された額のそれぞれ2分の1とします。 |
| ⑤ 境界に関する調停事件または示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は,前①による額または②により算定された額の,それぞれ2分の1とします。 |
| ⑥ 前⑤にかかわらず,弁護士は,ご依頼者と協議のうえ,境界に関する事件の着手金および報酬金の額を,ご依頼者の経済的資力,事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し,適正妥当な範囲内で増減額するものとします。 |
 |
| (12) 借地非訟事件 |
| ① 借地非訟事件の着手金は,借地権の額を基準として,次のとおりとします。ただし,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。 |
| 5,000万円以下の場合 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
| 5,000万円を超える場合 |
前段の額に5,000万円を超える部分の0・5%を加算した額 |
|
| |
| ② 借地非訟事件の報酬金は,次のとおりとします。ただし,弁護士は,ご依頼者と協議のうえ,報酬金の額を,事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することがあります。 |
| a) 申立人については,申立が認められたときは借地権の額の2分の1を,相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を,それぞれ経済的利益の額として,(5)により算定された額 |
| b) 相手方については,その申立が却下されたときまたは介入権が認められたときは,借地権の額の2分の1を,賃料の増額または財産上の給付が認められたときは,賃料増額分の7年分または財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として,(5)により算定された額 |
| ③ 借地非訟に関する調停事件および示談交渉事件の着手金および報酬金は,事件の内容により,前①による額または前②により算定された額の,それぞれ3分の2に減額することがあります。 |
| ④ 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,前①による額の2分の1とします。 |
| ⑤ 借地非訟に関する調停事件または示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は,前①による額の2分の1とします。 |
 |
| (13) 保全命令申立事件等 |
| ① 仮差押および仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」といいます。)の着手金は,(5)により算定された額の2分の1とします。ただし,審尋または口頭弁論を経たときは,(5)により算定された額の3分の2とします。 |
| ② 前①の事件が重大または複雑であるときは,(5)により算定された額の4分の1の報酬金を受けるものとします。ただし,審尋または口頭弁論を経たときは,(5)により算定された額の3分の1の報酬金を受けるものとします。 |
| ③ 前①の手続のみにより本案の目的を達したときは,前②にかかわらず,(5)に準じて報酬金を受けるものとします。 |
| ④ 保全執行事件は,その執行が重大または複雑なときに限り,保全命令申立事件とは別に着手金および報酬金を受けるものとし,その額については,(14)①および②に準じるものとします。 |
| ⑤ 前①の着手金および②の報酬金並びに前④の着手金および報酬金は,本案事件と併せて受任したときでも,本案事件の着手金および報酬金とは別に受けるものとします。 |
| ⑥ 保全命令申立事件および保全執行事件の着手金は,10万円を最低額とします。 |
 |
| (14) 民事執行事件等 |
| ① 民事執行事件の着手金は,(5)により算定された額の2分の1とします。 |
| ② 民事執行事件の報酬金は,(5)により算定された額の4分の1とします。 |
| ③ 民事執行事件の着手金および報酬金は,本案事件に引き続き受任したときでも,本案事件の着手金および報酬金とは別に受けるものとします。ただし,着手金は(5)により算定された額の3分の1とします。 |
| ④ 執行停止事件の着手金は,(5)により算定された額の2分の1とします。ただし,本案事件に引き続き受任するときは,(5)により算定された額の3分の1とします。 |
| ⑤ 前④の事件が重大または複雑なときは,(5)により算定された額の4分の1の報酬金を受けるものとします。 |
| ⑥ 民事執行事件および執行停止事件の着手金は,5万円を最低額とします。 |
 |
| (15) 倒産整理事件 |
| ① 破産,特別清算および会社更生の各事件の着手金は,資本金,資産および負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め,それぞれ次の額とします。ただし,上記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は,上記着手金に含まれます。 |
| a) 事業者の自己破産事件50万円以上 |
| b) 非事業者の自己破産事件20万円以上 |
| c) 自己破産以外の破産事件50万円以上 |
| d) 特別清算事件100万円以上 |
| e) 会社更生事件200万円以上 |
| ② 前①の各事件の報酬金は,(5)に準じるものとします。この場合の経済的利益の額は,配当額,配当資産,免除債権額,延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし,前①a)およびb)の事件は,ご依頼者が免責決定を受けたときに限り,報酬金を受けるものとします。 |
| ③ 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含みます。)のみを受任した場合の着手金については,①b)により算定された額の2分の1とします。この場合の報酬金については②に準じるものとします。 |
 |
| (16) 民事再生事件 |
| ① 民事再生事件の着手金は,資本金,資産および負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め,それぞれ次の額とします。ただし,民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は,上記着手金に含まれます。 |
| a) 事業者の民事再生事件 100万円以上 |
| b) 非事業者の民事再生事件 30万円以上 |
| c) 小規模個人再生事件および給与所得者等再生事件 20万円以上 |
| ② ご依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として,ご依頼者との協議により,執務量および既に受けている着手金または報酬金の額を考慮した上で,月額で定める弁護士報酬を受けることがあります。 |
| ③ 民事再生事件の報酬金は,(5)に準じるものとします。この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,延払いによる利益,および企業継続による利益等を考慮して算定し,報酬金の具体的な算定にあたっては既に受領している前②の月額で定める弁護士報酬の額を考慮します。ただし,報酬金はご依頼者が再生計画認可決定を受けたときに限りこれを受けるものとします。 |
| ④ 民事再生法第235に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含みます。)の着手金は,前①b)およびc)により算定された額の2分の1とします。この場合の報酬金は前③に準じるものとします。 |
 |
| (17) 任意整理事件 |
| ① 任意整理事件((16)①に該当しない債務整理事件)の着手金は,資本金,資産および負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め,それぞれ次の額とします。 |
| a) 事業者の任意整理事件50万円以上 |
| b) 非事業者の任意整理事件20万円以上 |
② 前①の事件が清算により終了したときの報酬金は,債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」といいます。)を基準として,次のとおり算定します。
|
| 弁護士が債権取立,資産売却等により集めた配当源資額につき |
| 500万円以下の部分 |
15% |
| 500万円を超え1,000万円以下の部分 |
10% |
| 1,000万円を超え5,000万円以下の部分 |
8% |
| 5,000万円を超え1億円以下の部分 |
6% |
| 1億円を超える部分 |
5% |
|
| |
| ご依頼者およびご依頼者に準ずる方から任意提供を受けた配当源資額につき |
| 5,000万円以下の部分 |
3% |
| 5,000万円を超え1億円以下の部分 |
2% |
| 1,000万円を超え5,000万円以下の部分 |
1% |
|
| |
| ② 前①の事件が,債務の減免,履行期限の猶予または企業継続等により終了したときの報酬金は,(16)②に準じるものとします。 |
| ③ 前①の事件の処理について,裁判上の手続を要したときは,前②のほか,本基準3Aにより算定された報酬金を受けるものとします。 |
 |
| (18) 行政上の不服申立事件 |
| ① 行政上の異議申立,審査請求,再審査請求その他の不服申立事件の着手金は,(5)により算定された額の3分の2とし,報酬金は,(5)により算定された額の2分の1とします。ただし,審尋または口頭審理等を経たときは,(5)に準じるものとします。 |
② 前①の着手金は,10万円を最低額とします。
 |
| B 刑事事件 |
| (1) 刑事事件の着手金 |
| ① 刑事事件の着手金は,次のとおりとします。 |
| 刑事事件の内容 |
着手金 |
| 起訴前および起訴後(第1審および上訴審をいいます。)の事案簡明な事件 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
| 起訴前および起訴後の前段以外の事件および再審事件 |
20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
| 再審請求事件 |
20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
|
| |
| ② 前①の「事案簡明な事件」とは,特段の事件の複雑さ,困難さまたは繁雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件,起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除きます。),上告審は事実関係に争いがない情状事件をいいます。 |
 |
| (2) 刑事事件の報酬金 |
| ① 刑事事件の報酬金は,次のとおりとします。 |
| 刑事事件の内容 |
結果 |
報酬金 |
| 事案の簡明な事件 |
起訴前 |
不起訴 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
| 求略式命令 |
前段の額を超えない額 |
| 起訴後 |
刑の執行猶予 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
| 求刑された刑が軽減された場合 |
前段の額を超えない額 |
| 前段以外の刑事事件 |
起訴前 |
不起訴 |
20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
| 求略式命令 |
20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
起訴後
(再審事件を含みます。) |
無罪 |
50万円を最低額とする一定額以上 |
| 刑の執行猶予 |
20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
| 求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
| 検察官上訴が棄却された場合 |
20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
| 再審請求事件 |
|
20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
|
| |
| ② 前①の事案簡明な事件とは,前(1)の事案簡明な事件と見込まれ,かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。 |
 |
| (3) 刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等 |
| ① 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除きます。)され,引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは,(1)に定める着手金を受けます。ただし,事案簡明な事件については,起訴前の事件の着手金の2分の1とします。 |
| ② 刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,前(1)(2)にかかわらず,着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することががあります。 |
| ③ 弁護士は,追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは,追加受任する事件につき,着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。 |
 |
| (4) 検察官の上訴取下げ等 |
| 検察官の上訴の取下げまたは免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻もしくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は,それまでに弁護人が費やした時間および執務量を考慮したうえ,(2)を準用します。 |
 |
| (5) 保釈等 |
| 保釈,勾留の執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告,勾留理由開示等の申立事件の着手金および報酬金は,ご依頼者との協議により,被疑事件または被告事件の着手金および報酬金とは別に,相当な額を受けるものとします。 |
 |
| (6) 告訴,告発等 |
| 告訴,告発,検察審査の申立,仮釈放,仮出獄,恩赦等の手続の着手金は,1件につき10万円以上とし,報酬金は,ご依頼者との協議により受けるものとします。
|
 |
| C 少年事件 |
| (1) 少年事件の着手金および報酬金 |
| ① 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含みます。)の着手金は,次のとおりとします。 |
| 少年事件の内容 |
着手金 |
| 家庭裁判所送致前および送致後 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
| 抗告,再抗告および保護処分の取消 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
|
| |
| ② 少年事件の報酬金は,次のとおりとします。 |
| 少年事件の結果 |
報酬金 |
| 非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 |
20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
| その他 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
|
| |
| ③ 弁護士は,着手金および報酬金の算定につき,家庭裁判所送致以前の受任か否か,非行事実の争いの有無,少年の環境調整に要する手数の繁簡,身柄付の観護措置の有無,試験観察の有無等を考慮するものとし,ご依頼者と協議のうえ,事件の重大性等により,前①②の額を適正妥当な範囲内で増減額することがあります。 |
 |
| (2) 少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合 |
| ① 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は,本報酬基準1(3)にかかわらず,家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなします。 |
| ② 少年事件につき,同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは,前(1)にかかわらず,抗告審等の着手金および報酬金を,適正妥当な範囲内で減額することがあります。 |
| ③ 弁護士は,追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは,追加受任する事件につき,着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。 |
④ 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は,本報酬基準3Bによります。ただし,同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は,その送致前の執務量を考慮して,受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することがあります。
 |
|
|
| A 一般的手数料 |
手数料は,本基準に特に定めのない限り,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,次の(1)(2)のとおり算定します。なお,経済的利益の額の算定については,本基準3A(2)~(4)に準じるものとします。
|
(1) 裁判上の手数料
|
| 項目 |
分類 |
手数料 |
証拠保全
(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けるものとします。) |
基本 |
20万円に本報酬基準3A(5)の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額 |
| 特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士とご依頼者との協議により定める額 |
即決和解
(本手数料を受けたときは,契約書その他の文書を作成しても,その手数料を別に請求することはありません。) |
示談交渉を要しない場合 |
300万円以下の部分
:10万円
300万円を超え3,000万円以下の部分
:1%
3,000万円を超え3億円以下の部分
:0・5%
3億円を超える部分
:0・3% |
| 示談交渉を要する場合 |
示談交渉事件として,本基準3A(6)または(10)ないし(12)により算定された額 |
| 公示催告 |
|
即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 |
| 倒産整理事件の債権届出 |
基本 |
5万円から10万円の範囲内の額 |
| 特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士とご依頼者との協議により定める額 |
| 簡易な家事手続事務で事案簡明なもの |
|
10万円から20万円の範囲内の額 |
|
 |
(2) 裁判外の手数料
|
| 項目 |
分類 |
手数料 |
法律関係調査
(事実関係調査を含む) |
基本 |
|
5万円から20万円の範囲内の額 |
| 特に複雑または特殊な事情がある場合 |
|
弁護士とご依頼者との協議により定める額 |
| 契約書類およびこれに準ずる書類の作成 |
定型 |
|
経済的利益の額が1,000万円未満のもの
: 5万円から10万円の範囲内の額
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの
: 10万円から30万円の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上もの
:30万円以上 |
| 非定型 |
基本 |
300万円以下の部分
: 10万円
300万円を超え3,000万円以下の部分
: 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分
: 0・3%
3億円を超える部分
: 0・1% |
| 特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士とご依頼者との協議により定める額 |
| 公正証書にする場合 |
|
右の手数料に3万円を加算します。 |
| 内容証明郵便作成 |
弁護士名の表示なし |
基本 |
1万円から3万円の範囲内の額 |
| 特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士とご依頼者との協議により定める額 |
| 弁護士名の表示あり |
基本 |
3万円から5万円の範囲内の額 |
| 特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士とご依頼者との協議により定める額 |
| 遺言書作成 |
定型 |
|
10万円から20万円の範囲内の額 |
| 非定型 |
基本 |
300万円以下の部分
: 20万円
300万円を超え,3,000万円以下の部分
: 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分
: 0・3%
3億円を超える部分
: 0・1% |
| 特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議による定める額 |
| 公正証書にする場合 |
|
右の手数料に3万円を加算する。 |
| 遺言執行 |
基本 |
|
300万円以下の部分
: 30万円
300万円を超え,3,000万円以下の部分
: 2%
3,000万円を超え3億円以下の部分
: 1%
3億円を超える部分
: 0・5% |
| 特に複雑または特殊な事情がある場合 |
|
弁護士と受遺者との協議により定める額 |
| 遺言執行に裁判手続を要する場合 |
|
遺言執行手数料とは別に,裁判手続きに要する弁護士報酬を請求します。 |
| 会社設立等 |
設立,増減資,合併,分割,組織変更,通常清算 |
|
資本額もしくは総資産額のうち高い方の額または増減資額に応じて以下により算出された額。ただし,合併または分割については200万円を,通常清算については100万円を,その他の手
続については10万円を,それぞれ最低額とします。
1,000万円以下の部分
: 4%
1,000万円を超え2,000万円以下の部分
: 3%
2,000万円を超え1億円以下の部分
: 2%
1億円を超え2億円以下の部分
: 1%
2億円を超え20億円以下の部分
: 0・5%
20億円を超える部分
: 0・3% |
| 会社設立等以外の登記等 |
申請手続 |
|
1件5万円。ただし,事案によっては,弁護士とご依頼者との協議により,適正妥当な範囲内で増減額することがあります。 |
| 交付手続 |
|
登記簿謄抄本,戸籍謄抄本,住民票等の交付手続は,1通につき1,000円とします。 |
| 株主総会等指導 |
基本 |
|
30万円以上 |
| 総会等準備も指導する場合 |
|
50万円以上 |
現物出資等証明
(商法第173条第3項等および有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明) |
|
|
1件30万円。
ただし,出資等にかかる不動産価格および調査の難易,繁簡等を考慮して,弁護士とご依頼者との協議により,適正妥当な範囲内で増減額することがあります。 |
簡易な自賠責請求
(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) |
|
|
次により算定された額。ただし,損害賠償請求権の存否またはその額に争いがある場合には,弁護士は,ご依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することがあります。
給付金額が150万円以下の場合
: 3万円
給付金額が150万円を超える場合
: 給付金額の2% |
|
 |
| B その他の手数料 |
| (1) 任意後見および財産管理・身上監護 |
| 任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬は,次のとおりとします。 |
| ① 任意後見契約または財産管理・身上監護契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度および財産状況その他ご依頼者の財産管理または身上監護にあたって把握すべき事情等を調査する場合の手数料は,前A(2)の「法律関係調査」に準じるものとします。 |
| ② 任意後見契約または財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始したときは,月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとし,その額は次のとおりとします。ただし,不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額で定める弁護士報酬とは別に本基準により算定された弁護士報酬を受けるものとします。 |
| 事務処理の内容 |
弁護士報酬 |
| 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 |
月額5,000円から5万円の範囲内の額 |
| 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 |
月額3万円から10万円の範囲内の額 |
|
| |
| ③ 任意後見契約または財産管理・身上監護契約締結後,その効力が発生するまでの間,ご依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は,1回あたり5,000円から3万円の範囲内の額とします。 |
 |
|
|
| ① 弁護士は,依頼者との協議により,受任する事件等に関し,本報酬基準2ないし4および7によらないで,1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を,弁護士報酬として受けることがあります。 |
| ② 前項の単価は,1時間ごとに2万円以上とします。 |
| ③ 弁護士は,具体的な単価の算定にあたり,事案の困難性,重大性,特殊性,新規性および弁護士の熟練度等を考慮します。 |
| ④ 弁護士は,時間制により弁護士報酬を受けるときは,あらかじめご依頼者から相当額を預かることがあります。 |
 |
|
|
① 顧問料は,次のとおりとします。ただし,事業者については,事業の規模および内容等を考慮して,その額を減額することがあります。
|
| 非事業者 |
年額6万円(月額5,000円)以上 |
| 事業者 |
月額5万円以上 |
|
| |
| ② 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は,ご依頼者との協議により特に定めのある場合を除き,一般的な法律相談とします。 |
| ③ 簡易な法律関係調査,簡易な契約書その他の書類の作成,簡易な書面鑑定,契約立会,従業員の法律相談,株主総会の指導または立会,講演などの業務の内容並びに交通費および通信費などの実費の支払等につき,弁護士は,ご依頼者と協議のうえ,顧問契約の内容を決定します。 |
 |
|
|
| ① 日当は,次のとおりとします。 |
| 半日(往復2時間を超え4時間まで) |
3万円以上5万円以下 |
| 1日(往復4時間を超える場合) |
5万円以上10万円以下 |
|
| |
| ② 前①にかかわらず,弁護士は,ご依頼者と協議のうえ,前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することがあります。 |
| ③ 弁護士は,概算により,あらかじめ依頼者から日当を預かることがあります。 |
 |
|
|
| ① 弁護士は,ご依頼者に対し,弁護士報酬とは別に,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,保管金,供託金,その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めるものとします。 |
| ② 弁護士は,概算により,あらかじめご依頼者から実費等を預かることがあります。 |
| ③ 弁護士は,出張のための交通機関については,最高運賃の等級を利用することがあります。 |
 |
|
|
| (1) 委任契約の中途終了 |
| ① 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任または委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,弁護士は,ご依頼者と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し,または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求します。 |
| ② 前①において,委任契約の終了につき,弁護士のみに重大な責任があるときは,弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還します。ただし,弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,弁護士は,ご依頼者と協議のうえ,その全部または一部を返還しません。 |
| ③ 前①において,委任契約の終了につき,弁護士に責任がないにもかかわらず,ご依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき,ご依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他ご依頼者に重大な責任があるときは,弁護士は,弁護士報酬の全部を請求します。ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求しません。 |
 |
| (2) 事件等処理の中止等 |
| ① ご依頼者が着手金,手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは,弁護士は,事件等に着手せずまたはその処理を中止します。 |
| ② 前①の場合には,弁護士は,あらかじめご依頼者にその旨を通知しなければならないものとします。 |
 |
| (3) 弁護士報酬の相殺等 |
| ① ご依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときは,弁護士は,ご依頼者に対する金銭債務と相殺しまたは事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことがあります。 |
| ② 前①の場合には,弁護士は,すみやかにご依頼者にその旨を通知しなければならないものとします。 |
 |
|